中国会社設立・登記の予備知識

中国会社設立には登記用のオフィスが必要

新しく会社を設立する場合、まずオフィスの賃貸契約書が必要となります。 申請するご希望の場合には不動産会社提携、または独自に会社設立コンサルティング会社に依頼し綿密に打ち合わせる必要があります。 必要によってはオフィス選びと同時進行する方が良い場合もあるので不動産担当者と事前に相談することをお勧めいたします。

中国で設立する会社種類を決めましょう

【独資企業】

独資企業とは外国資本100%の現地法人で、運営は「外国企業法」に基づきます。 上海進出外資企業の約30%がこの形態での進出です。しかし独資企業は合弁企業・合作企業に比べ設立の制限が多くなります。 例えば、国内販売・外国貿易企業、旅行業、不動産サービス業については、現在独資企業の設立が禁止されています。 しかしメリットとしては、中国資本の無い企業であるため、事業運営において中国側の干渉を受けることなく自由な意思決定を行うことが可能であること。 デメリットとしては事業や製品の販路を中国国内に求める場合には販路開拓が難しいという点です。 独資企業の例としては人件費の削減または製造コストを抑えることを目的とし、製品の原材料・部品等を海外から持込み、完成品を国外輸出する製造業などが挙げられます。

【合弁企業】

外国企業と中国企業とが両方出資して設立する企業で、運営は「中外合資経営企業法」に基づきます。 中国の外資企業の最も一般的な形で、外資企業の約半数がこの形態です。 メリットとしては、事業や製品の販路を中国国内に求める場合にはすでにあるノウハウを維持して販路開拓できる点です。 デメリットとしては意思決定において中国側出資者と意見の摩擦が生じる可能性がある事です。 一般的には合弁企業における外資の出資比率は25%以上と定められていますが上限の規制はありません。しかし、通信事業や卸売業などでは逆に出資比率は49%以下に制限されています。 なお、合弁会社は契約年限を定め、契約期間内の利益については中外双方の出資比率に応じて分配することになります。双方合意があれば契約年限の延長も可能です。 万一企業撤退する場合は取締役会の「全会一致」が必要とされるため特に中国側の合意を得る必要がある点に注意すべきです。

【合作企業】

中国側、外国側が出資方法、利益配分、資産分配等を予め契約し設立する企業です。 運営は「中外合作経営企業法」に基づきます。 合弁企業と大きく異なるのは、それぞれの出資を簿価評価せず出資額に応じた利益配分を行わない点が特徴となります。 合作企業は合資企業と同様、契約年限がありますが合作企業の資産は契約期限満了時にはすべて無償で中国側のものとなる点に注意が必要です。 合作企業はこの形態での会社設立は一般の製造業では適応しにくく主としてサービス業、ホテル業、ゴルフ場経営、レストランなどに多くみられます。

【駐在員事務所】

駐在員事務所は外国企業の上海での事務所とするのが適切です。 しかし営業活動は行えず、本部の補助的活動(情報収集活動等)に限定されます。 ただし、駐在員事務所は開設が容易でオフィスさえあれば活動を行うことが可能になり、厳密に言えば事務所としては営業利益が発生しないため登記の必要もありません。 また活動資金は経費送金の形で本社より経費送金という形で行うことが出来ます。 中国に対する本格的な進出を行う前に、調査研究の意味合いも兼ねて開設するのに適した形態と言えます。

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